【療育】とは、障害のあるお子さまに発達の支援を行い、お子さまが社会の中で自立した生活をすることを目指して行う取り組みのことです。
最近は、我が子が生まれて初めて“赤ちゃん“に触れる方も増えており、子育てもインターネット情報に頼って、子どもの発達段階を知らずに子育てをしていることも多くみられます。検診時に医師や保健師からお子さまの気になることを伝えられて、発達の特性に気づくことも少なくないようです。
ことばの遅れや視線が合わない、また相手の話したことを繰り返すなど独特な話し方をしたり、偏食があるなど、お子さまの気になる行動が発達の特性である場合、【早期療育】により、お子さまの成長に適した支援をすることができます。

療育を受ける手続きとしては、医師等の「療育が必要」という判断が必要となりますので、近隣の保健所か療育センターにご相談してから検査を受けます。その後、療育を受ける事業所を探して、療育の受け方を相談してから役所で手続きをします。
相談支援事業所がある地域では、相談支援員に相談すると事業所探し等手続きを手伝ってくれますが、セルフプランの地域では保護者様が事業所を探したり、手続きをすることになります。
役所では、療育を受けるために【受給者証】が発行されますが、申し込みをしてから2週間程度の時間を要します。
お子さまに療育が必要と言われると、保護者様は出来ないことを出来るようにしなければならないと考えて、トレーニング的な関わりをしてしまうことがあります。しかし、【発達障害】は脳の機能障害と考えられているため、お子さまそれぞれの個性を理解して、お子さま自身が心身ともに安心して成長するための療育が有効と考えられます。