1 お問い合わせ・相談予約

お電話またはメールにてお問い合わせください。

2 初回相談

ご来室いただき、お子さまについてのご相談をお聞きした後ご利用についてのご説明をします。

ご利用には、“受給者証”が必要となりますので、ご利用いただく曜日と時間が決まりましたらお住まいの区役所にご申請ください。

3 アセスメント

ご利用決定後、お子さまに合わせた療育プラン作成のためのアセスメントを行います。

4 ご契約・療育開始

“受給者証”が発行されましたら契約をし、療育開始となります。

児童福祉法に基づく障害児通所支援事業のサービスを受けるために、

受給者証が必要となります。

利用金額はサービス利用時に1割負担が基本となりますが、所得に

応じて上限額が設定されています。