1お問い合わせ・相談予約
お電話、またはメールにてお問い合わせください。
2初回相談
ご来室いただき、お子さまについてのご相談をお聞きした後、ご利用についてのご説明をいたします。
ご利用には”受給者証”が必要となりますので、お住まいの区役所にご申請ください。
3アセスメント
ご利用決定後、お子さまに合わせた療育プラン作成のためのアセスメントを行います。
4ご契約・療育開始
受給者証が発行され、ご利用いただく曜日と時間が決まりましたら契約をし、療育開始となります。
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業のサービスを受けるために、受給者証が必要となります。利用金額はサービス利用時に1割負担が基本となりますが、所得に応じて上限額が設定されます。